第1条/大君の儀は、一心に忠勤を励むべきで、他藩の例をもつて満足してはならない。もし、二心を抱けばわが子孫ではないから、家臣は決してこれに従つてはならない。 第2条/武備を怠つてはならない。士を選ぶを本とすべきで上下の分を乱してはならない。 第3…
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