歴史から学ぶ大和魂

歴史を紐解き、日本人の大和魂が垣間見えるエピソードをご紹介いたします。

会津藩家訓15カ条

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第1条/大君の儀は、一心に忠勤を励むべきで、他藩の例をもつて満足してはならない。
もし、二心を抱けばわが子孫ではないから、家臣は決してこれに従つてはならない。

第2条/武備を怠つてはならない。士を選ぶを本とすべきで上下の分を乱してはならない。

第3条/兄を敬い、弟を愛すべきである。

第4条/婦人女子の言葉は、いっさい聞いてはならない。
第5条/主人を重んじ、法律を畏れなくてはならない。

第6条/家中では風儀をはげむべきである。

第7条/賄を行ない、媚を求めてはならない。
第8条/依倍最員をしてはならない。
第9条/武士を選ぶには、便辟、便俵の者を探つてはならない。
第10条/賞罰には、家老の他は参加 させてはならない。もし、地位でない者がいたら厳罰に正さなければならない。
第11条/近侍の者に人の善悪を告げさせてはならない。
第12条/政治は利害をもつて道理を曲げてはならない。会議には私意をさしはさんで、他人の言を拒んではならないし、思 うところは隠さず争 うべきである。しかし、い
くら争っても私意を交えてはならない。
第13条/法を犯す者を許 してはならない。
第14条/社倉は人民のために置き、将来永遠の利益となるものである。凶作の時、倉庫の米を出して民を救 うためであるから、その米は他の用に使つてはならない。
第15条/藩主たる者が、もしその志を失つて、遊楽を好み、贅沢をし武士と人民に、その安住の地を失わせたら、何の面 目があつて藩主は封印をいただき、領土を有 して
いられようか。そのような藩主は、必ず藩主の職を辞 して退隠すべきである。